高崎トリニティ接骨院

豆知識

交通事故の治療はどんな人が受けられる?

交通事故に遭ったり、起こしてしまったりするとパニックな状態になり、冷静な判断ができなくなることがあります。

今回は、交通事故後にどんな方が接骨院や整骨院、整形外科で施術を受けられるのかご紹介します。

交通事故で治療を受けれる人

事故の被害者

交通事故による怪我をした歩行者、自転車の利用者、自動車やバイクの運転者、同乗者等が治療を受けることができます。

被害者の場合、加害者が加入している自賠償責任保険(自動車損害賠償責任保険)や任意保険で医療費がカバーされることが多いです。

加害者

交通事故を起こしてしまった場合でも治療を受けられます。

加害者側が治療を受けるのが後ろめたくて受けないという方がいます。

身体の痛みを我慢せずに治療を受けてください!

 加害者の同乗者

交通事故に巻き込まれた車の同乗者も治療を受けられます。 –

この場合、運転者の保険や事故の責任者の保険が治療費を補償することが一般的です。

 歩行者や自転車利用者

自動車と接触事故を起こした歩行者や自転車の利用者は、自動車側の保険を通じて治療を受けることができます。

 治療を受ける際の注意点

警察への届け出

交通事故証明書の取得が必要です。これがないと保険が利用できない場合があります。

 保険会社への連絡

保険会社の事故の状況を説明し、必要な手続きについて確認します。

例外 無保険車や当て逃げの場合、運転者からの補償が受けられない可能性もあります。 この場合、政府の救済制度(政府保障事業)を利用して治療費を補償するケースもあります。状況によって条件が異なるため、具体的な事情は高崎トリニティ接骨院もしくは法律の専門家に相談することをお勧めします。

院長の写真

執筆者:高崎トリニティ接骨院 院長 松田 諒

資格: 柔道整復師、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、マットピラティスインストラクター、クラシカルオステオパス

スポーツトレーナー活動や接骨院、整骨院、整形外科に7年勤務し、令和5年に高崎市倉賀野町にて開業いたしました。
皆様の身体のお悩みの解決を手助けできるよう施術しております。